予防接種
予防接種はお子さんを病気から守るための大切なものです。出生届時に配布された説明書をよく読み、ワクチンの効果や副反応について理解した上で、対象期間内に接種を済ませましょう。接種時には配布された予診票を必ず持参してください。
●接種場所/ 秋田県内の予防接種実施医療機関
●持ち物/ 母子健康手帳、健康保険証、予診票
●接種料金/ 無料(対象年齢外の接種は有料となります)
- 実施の有無・実施時間等は医療機関ごとに異なります。事前に医療機関にお問い合わせください。
- 里帰りなどで県外の医療機関を受診される場合は、手続きが必要ですので事前に子育て健康課 こども家庭班(TEL0185-27-8155)までご連絡をください。
男鹿市に転入された方へ
予防接種対象者には男鹿市の予診票を配布いたします。母子健康手帳をご持参の上、ご連絡ください。
秋田大学医学部附属病院での接種が必要な方へ
基礎疾患を有するなど健康上の理由により、秋田大学医学部附属病院での定期予防接種が必要な方には「特別予防接種実施依頼書」を発行いたします。
対象年齢内の場合、その接種費用は無料です。対象となる方は事前連絡の上、申込書をご提出ください。
- 特別予防接種実施依頼交付申請書(PDF/0.1MB・Excel/0.1MB)
秋田県外での接種をご希望の方へ
里帰り出産などの諸事情により、秋田県外の契約外医療機関で予防接種を受ける場合は「予防接種実施依頼書」が必要です。
この依頼書は、予防接種による健康被害が生じた場合に、男鹿市が救済措置を行うことを証明するための大切なものです。対象となる方に発行いたしますので、事前連絡の上、接種予定日の2週間前までに申込書をご提出ください。
また、平成27年4月1日からの秋田県外での定期予防接種の費用については、接種後の申請により、接種費用の一部又は全額を助成(償還払い)いたしますのでご連絡ください。
- 予防接種実施依頼交付申請書(PDF/0.1MB・Excel/0.1MB)
- 予防接種助成金交付申請書兼請求書(PDF/0.1MB・Excel/0.1MB)
長期にわたる疾病等のために定期予防接種の機会を逃した方へ
平成25年1月30日付の予防接種法施行令改正により、免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかっていたことなどの「特別な事情」により、やむを得ず定期の予防接種機会を逃した方は、医師の判断により接種期間の延長が認められる場合があります。その場合「特別な事情」がなくなった日から原則として2年間(BCGは4歳まで・四種混合は15歳まで)は、定期の予防接種として接種可能です。
ただし、高齢者のインフルエンザ予防接種は該当しません。
厚生労働省で定める「特別な事情」について
「特別な事情」とは下記に該当する疾病ですが、これらの疾病が一律に予防接種不適当者であることを意味するものではありません。また予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断により行われます。
- 次の1)~3)までに掲げる疾病にかかったこと
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 上記のⅰ.またはⅱ.の疾病に準ずると認められるもの
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的見地に基づき、上記の1.または2.に準ずると認められるもの
対象となる方へ
上記対象者に該当し、予防接種の実施を希望する方は、主治医とよくご相談のうえ「理由書」を主治医に記入してもらい、ご提出ください。
- 理由書(PDF/0.1MB・Excel/0.1MB)
- 対象疾病一覧(PDF/0.2MB)